くんえい総建は一般廃棄物処理業・産業廃棄物処理業 許可業者
さて、昨今、産業廃棄物が問題になっております。
熱海市の土石流での甚大な被害も、報道等で土石流に産業廃棄物が混ざっていたのでは・・・
というような意見がでているみたいです。
メディア等で、最近取り上げられていたり、自治体で注意喚起があったりしている地域もありますが、
最近、行政の許可がない違法に産業廃棄物や、一般廃棄物を取り扱っている業者が多いようです。
廃棄物の処理は業者に頼んだら終わり、というわけではありません。例えば委託業者が違法な方法で処理した場合には、後々依頼主である排出事業者も罰せられます。
廃棄物処理法の罰則が適用される
故意で、種類・区分が異なる廃棄物が混入されたままの状態で処理を依頼した場合、不法投棄とみなされ廃棄物処理法違反の罰則を適用されることもあります。
不法投棄を行った対象者には、5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金、または両方を科されます。対象となるのは、業者と処理を依頼した排出事業者、法人に対しては3億円以下の罰金が科されます。
(廃棄物処理法第16条、第25条 第1項第14号、第32条第1項第1号)
悪徳業者には要注意
無償での引き取り
「不要になった物を無償で引き取ります!」と謳っている業者には要注意。無償で廃棄物を引き取っている場合、廃棄物処理業の許可を得ていない業者である可能性が高いです。
廃棄物の処理は、許可を得ている業者しか行えません。そのため、委託業者が廃棄物処理業の許可を持っていなかった場合には、依頼主である排出事業者は無許可業者に処分を依頼したとして廃棄物処理法違反の罰則を適用されてしまいます。許可証を持たない業者へ廃棄物処理を委託してしまった場合の罰則は、5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金、またはこの併科。罰則を受ける対象となるのは処理を依頼した排出事業者のみです。
(廃棄物処理法第12条第5項)
勲栄総建は許可業者
産業廃棄物の処理については守るべきルールがあります。
トラブルを未然に防ぐためには業者選びに気を付けなければなりません。
格安で依頼できても、後々無許可の業者に委託していたことが発覚し罰金や懲役刑に科されてしまうなんてこともあり得ます。
業者選びの際には、「無償で引き受けてくれるから」「安価だから」といった理由だけで決めるのではなく、許可証を持っているかどうかや、きちんと法に則って適切に処理してくれるかどうかにも着目しましょう。